監査法人いろは

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監査

金融商品取引法に基づく財務諸表および内部統制の監査並びに四半期レビュー

監査

有価証券報告書の提出会社は金融商品取引法により公認会計士又は監査法人による会計監査を受ける必要があります。
また、四半期報告書の提出会社は金融商品取引法により公認会計士又は監査法人によるレビューを受ける必要があります。
当監査法人では、経験豊富な公認会計士による監査・レビューをご提供いたします。
会社法監査
会社法により、以下の会社は計算書類及びその附属明細書につき、会計監査人である監査法人又は公認会計士による監査を受ける必要があります。
  1. 大会社(会社法第328条/以下のいずれかに該当する会社)
    • 最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が五億円以上である会社
    • 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上である会社
  2. 委員会設置会社(会社法第327条第5項)
  3. 会計監査人を任意に設置した会社(会社法第326条第2項)
当監査法人では、経験豊富な公認会計士による監査をご提供いたします。
学校法人監査
国または地方公共団体から補助金の交付を受ける学校法人は、学校法人会計基準に従って作成した計算書類について、公認会計士又は監査法人による会計監査を受ける必要があります。
当監査法人では、経験豊富な公認会計士による監査をご提供いたします。
公益法人監査
以下のいずれかに該当する公益法人において、会計監査人を設置する必要があります。
  • 貸借対照表上の負債の部の合計額が50億円以上
  • 正味財産増減計算書上の収益の部の合計額が1,000 億円以上
  • 正味財産増減計算書上の費用及び損失の部の合計額が1,000 億円以上
平成20年4月に、公益法人会計基準は、新公益法人制度に対応して、財務諸表や計算体系について大幅な変更が行われました。
当監査法人は、経験豊富な公認会計士による監査をご提供いたします。
労働組合監査
労働組合法により、すべての労働組合に会計監査が義務づけられています。
当監査法人では、経験豊富な公認会計士による監査をご提供いたします。

株式公開支援

株式公開支援

株式公開のためには、多くの場合、社内の組織体制の整備や、規程類の整備、財務・経理能力の強化等が必要となり、これらの問題点を解消できるように中長期的に整備していくことになります。
当監査法人は、株式公開のための問題点や課題を明確にするためのショートレビューサービス、申請書類の作成支援、内部統制の構築支援など、貴社のパートナーとして株式公開の実現をサポートいたします。

M&A

M&A

M&Aとしての企業の買収あるいは合併のためには、効果を最大限に高めるとともにリスクを最小限に抑えるため、様々な施策が必要となります。
当監査法人では、手法の選択とともに契約時点でのより有利なアドバイスを提供し、M&Aや事業再編に関する法律・税務・会計の専門家集団による総合的な支援サービスをご提供いたします。

デューデリジェンス

デューデリジェンス

法人財務デューデリジェンス
買収・事業譲渡等に際して、対象会社等の適正な価格を算定するためには、収益性、帳簿価額と時価との乖離、簿外債務の有無などを調査する必要があります。
当監査法人は、貴社の目的に合わせた調査・分析に必要な手続を実施してご報告いたします。
個人財務デューデリジェンス
非公開企業オーナーを中心として、事業承継を適切に行うためには、オーナー資産の適切な把握と納税準備対策が必要不可欠となります。
社内外の様々な問題を解決し、オーナー一族の事業承継者の長期的な目標に合わせた調査・分析に必要な手続を実施してご報告いたします。