■月次で授業料収入を収納している学校法人が、授業料から高等学校等就職支援金相当額を差し引いた額を予め生徒から収納し、かつ、高等学校等就学支援金を都道府県から受け入れた場合は次のようになります。
・ | 高等学校等就学支援金3ヶ月分が、都道府県から学校法人に入金されたとき (高等学校等就学支援金3ヶ月分全額について、「預り金」で処理) |
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(借) | 現金預金 ××××× | (貸) | 預り金受入収入 ××××× | |
・ | 授業料の納付期限が到来したとき (生徒から入金分を「授業料」で処理し、高等学校等就学支援金について「預り金」で処理したうち1ヶ月分を「授業料」に振り替え) |
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(借) | 現金預金 ××××× | (貸) | 授業料収入注(1) ××××× | |
預り金支出 ××××× | 授業料収入注(2) ××××× |
注(1)授業料から高等学校等就学支援金相当額を差し引いて生徒から収納した額
注(2) 高等学校等就学支援金について「預り金」で処理したうち1ヶ月分の額
■月次で授業料収入を収納している学校法人が、高等学校等就学支援金を都道府県から受け入れる前に、生徒から授業料全額を予め収納する場合は次のようになります。
・ | 生徒から授業料全額を収納したとき | |||
(借) | 現金預金 ××××× | (貸) | 授業料収入 ××××× | |
・ | 高等学校等就学支援金3ヶ月分が都道府県から学校法人に入金されたとき (高等学校等就学支援金3ヶ月分全額について「預り金」で処理し、高等学校等就学支援金について「預り金」で処理したうち生徒への返還相当額を「現金預金」に振り替え) |
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(借) | 現金預金 ××××× | (貸) | 預り金受入収入 ××××× | |
預り金支払支出 ××××× | 現金預金 ××××× |
入学前教育は、当該大学の学籍を持たない者に対して、大学教育へのスムーズな導入を図ることを目的として学習指導を行うものであり、当該大学の教育の一環であるといえます。本質問の場合「(大科目)事業収入」において、適当な小科目(例えば「入学準備教育収入」等)で処理するのが妥当です。
なお、入学前教育に係る支出についても、同様の理由により「教育研究経費(支出)」で処理するのが妥当です。
(参考)学校法人の経営に関する実務問答集(第2次改訂版)Q90
「社会人の学び直しニーズ対応教育推進プログラム」で学校法人が国から受け取る資金は国からの資金を原資としていますが、その契約が委託契約であるため、「(大科目)補助金(収入)」とするのではなく、「(大科目)事業収入」、「(小科目)受託事業収入」に計上するのが妥当です。
制度の見直しにより引当過剰となった退職給与引当金額は取崩す必要があります。
退職給与引当金は、各法人の退職金支給基準に基づき計算された退職金の要支給額を、その算定の基礎となる期間ごとに費用として認識する必要から設定します。
退職金支給基準により負債として認識すべき退職金の要支給額が変更された結果、退職給与引当金の期末残高が、見直し後に計算した当期末退職金要支給額を越える場合も考えられます。その場合、消費収支計算書の「退職給与引当金繰入額」をマイナスするのではなく、「(大科目)雑収入」、「(小科目)退職給与引当金戻入額」等を設けることとします。
また、部門の表示については、退職給与引当金繰入額の計算は原則として学校ごとにそれぞれ計算することとなっています。そのため、退職給与引当金繰入額を計算した結果、部門ごとに「退職給与引当金繰入額」と「退職給与引当金戻入額」等が生じることも想定されます。