移行期限は、平成25年11月30日までです。 移行期間までに,公益社団(財団)法人となるか,一般社団(財団)法人となるかを選択し,所定の要件を満たすよう組織改革を行い,公益社団(財団)法人にあっては認定申請,一般社団(財団)法人にあっては認可申請をしなくてはなりません。期限までに行わないと、みなし解散となります。