監査法人いろは

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一般法人と公益法人の関係

一般法人と公益法人の違い

  一般社団法人・財団法人 公益社団法人・財団法人
公益事業比率 50%以上でなくても良い 50%以上でなくてはならない。
設立 誰でも設立できる 公益認定機関の認定必要
名称から得られる
メリット
反社会勢力なども設立できるので、
組織の実体からしか判断できない
公益認定機関の認定を経ているので、名称から信頼される
監事 公認会計士・税理士等でなくてよい 公認会計士・税理士等でなくてはならない
税制 公益事業であっても税法上の収益事業には課税
みなし寄付金制度なし
利子等への源泉課税あり
(但し,非営利型法人)
特定公益増進法人に該当
非公益の収益事業以外非課税
みなし寄付金制度あり
利子等への源泉課税なし
税制上のメリット なし 寄付金を募りやすい
収益を効果的に活用できる

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