一般社団法人・財団法人 | 公益社団法人・財団法人 | |
公益事業比率 | 50%以上でなくても良い | 50%以上でなくてはならない。 |
設立 | 誰でも設立できる | 公益認定機関の認定必要 |
名称から得られる メリット |
反社会勢力なども設立できるので、 組織の実体からしか判断できない |
公益認定機関の認定を経ているので、名称から信頼される |
監事 | 公認会計士・税理士等でなくてよい | 公認会計士・税理士等でなくてはならない |
税制 | 公益事業であっても税法上の収益事業には課税 みなし寄付金制度なし 利子等への源泉課税あり (但し,非営利型法人) |
特定公益増進法人に該当 非公益の収益事業以外非課税 みなし寄付金制度あり 利子等への源泉課税なし |
税制上のメリット | なし | 寄付金を募りやすい 収益を効果的に活用できる |